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COLUMN

2022.03.17税務コンサルのポイント

【事業承継スキーム】同族法人への遺贈の基本的な課税関係

  • 富裕層コンサルのイロハ
  • 事業承継スキーム

執筆者:伊藤俊一 先生
※伊藤先生のプロフィール詳細は、本ページの最後にてご確認いただけます。


Q. 同族法人への遺贈の基本的な課税関係

同族法人への遺贈について実務上の留意点をご教示ください。


Answer

下記の課税関係にご留意ください。

【解説】
課税実務上はあまりないことですが、法人に対しても財産を遺贈することは可能です。
被相続人はみなし譲渡所得課税が生じ、受遺者である法人は当該受贈益に対して法人税課税の対象となります。被相続人に対してみなし譲渡所得課税が生じるということは、譲渡所得税が生じるということになりますから、準確定申告が必要になります。
この場合の所得税の納税義務はその相続人に承継されることになります。

また、この所得税は債務控除の対象ともなります(相法13①、14②、相令3一)。
この場合、受贈株式の評価は法人税基本通達9-1-14(4-1-6)により、それに受贈益課税がなされます。

なお、相続税基本通達9-2 (1)より、その遺贈により同族法人の株式価値がアップした場合には、その増加部分は、遺贈者からその同族法人の株主へ遺贈されたものと考えられます(相法9)。



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伊藤 俊一

税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。
一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。