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COLUMN

2024.01.23企業再生・経営

事業承継税制の前に組織再編を

  • 事業承継税制

事業承継税制の申請のご相談をいただく際、時折あるお話として、
いずれは会社を分割して、事業会社は従業員に、不動産会社を親族に、というパターン、
事業承継を機に複数の会社を1社に統合したい、といったパターンがあります。

会社分割や合併を「いずれは」という漠然としたタイミングで、
考えていらっしゃるのですが、これはたいへん危険な考え方です。

事業承継税制の申請マニュアル(経営承継円滑法 申請マニュアル)に、
第4章 認定の取消しについて
があります。

贈与の場合の認定取消要件における会社の要件には、
2.会社分割(吸収分割承継会社等の株式等を配当財産とする剰余金の配当があった場合に限る。)
8.合併により消滅した場合(例外の場合有り)
9.株式交換・株式移転により完全子会社となった場合(例外の場合有り)

例外の場合については別の機会に解説しますが、
認定取消要件には、組織再編の4つの手法(合併、会社分割、株式交換、株式移転)が
すべて該当するということになります。

これらの要件に該当した場合、
事業継続期間内(税務署への申告期限後、5年間)は、
猶予されていた贈与税の全額及び利子税を納付しなければなりません。

事業継続期間経過後でも、
猶予さていた贈与税のうち一部及び利子税を納付しなければいけません。

これでは当初期待していた納税猶予の効果が無くなってしまいます。
したがって、事業承継税制を申請する前に、組織再編を完了させておかなければならない
ということです。

「いずれは組織再編を」となんとなく考えられていた関与先様は皆様、
事業承継税制の申請を機に、組織再編に着手されるようになりました。

いずれは会社を分割して、事業会社は従業員に、不動産会社は親族にと考えられていたケースでは、
事業承継税制の申請前に、会社分割をおこない、
分割後に従業員を後継者とした事業承継税制を申請されています。

「いずれは合併を」と検討されていたケースでは、
親族内で特例後継者を指名、意思確認したうえで、合併の手続きをおこない、
合併後に事業承継税制を申請されています。

組織再編以外にも、
3.組織変更(認定承継会社の株式等以外の財産の交付があった場合に限る)
4.解散
7.資本金・準備金を減少した場合(欠損填補目的等を除く)
は認定取消事由に該当します。

事業承継税制は、円滑な事業承継のための制度ですから、
事業承継後に組織をいじることの無いように、
後継者を交えて特例承継計画をしっかり検討しましょう。



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