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COLUMN

2024.04.02信託

受益者連続型信託

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  • 商事信託

執筆者:日税経営情報センター

<信託と遺言>
いきなりですが、信託にできて遺言にできないことは何でしょうか? その答えはいくつかありますが、最大の違いは「二次承継、三次承継」への対応になります。
ご承知の通り、遺言は相続財産全体の持分や特定の財産を指定して相続人や受遺者への資産承継を図る仕組みですが、相続人や受遺者がその財産を次にどのように遺すかを遺言者が決めることはできません。つまり遺言は一次承継までしか遺言者の意思を反映させることはできないということになります。
一方、信託では、信託契約の中で謳うことで、財産を委託者兼当初受益者(元々の所有者:例 夫)から 第二受益者(例 妻)、第三受益者(例 夫の弟の子)と順次承継させることができます。信託契約の中で謳う、つまりは信託契約で委託者である所有者の想いを明確にすることで、遺言ではできない二次、三次承継を実現することができるのです。これを信託の受益者連続機能とか受益者連続型信託と呼びます。


<ご利用にあたって>
このように受益者連続型信託は先祖代々の財産を血族承継する際に活用されたりする便利な信託ではありますが、注意すべき点を以下2点ご説明いたします。
信託法第91条による期間制限
図の中にも記載した通り、信託法第91条の規定により、信託契約から30年経過後に信託受益権を取得した者が死亡するとその時点で信託が終了することになります。仮に委託者兼当初受益者である夫が想定以上に長生きをして30年経過後に初めて妻が第二受益者として信託受益権を取得した場合には、妻の死亡によって信託が終了してしまうことになります。
相続税法第18条による二割加算
血族承継を重視することから、妻から夫の甥にといった信託受益権の承継がされることになり、その場合には相続税の二割加算の対象となることが有り得ます。
 
私ども日税グループでは信託を活用した資産・事業承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。
お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)



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