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COLUMN

2025.11.25信託

あのご家族に伝えるべき言葉。「特定贈与信託、ご存知でしょうか?」

  • 信託

特定贈与信託とは、重度の身体障害・知的障害・精神障害など、法律上の定義を満たす特定障害者を受益者とし、親族等が財産を信託会社や信託銀行に信託し、生活費・医療費として定期的に給付する仕組みです。契約期間は任意に設定することはできず、制度上、受益者の死亡時に信託が終了する設計となっています。

本制度の大きな特徴が、 贈与税の非課税措置です。 特別障害者であれば6,000万円まで、それ以外の特定障害者であれば3,000万円までの贈与について贈与税が非課税となり、枠内であれば追加信託も可能です。信託対象財産は法律で制限され、金銭や有価証券など換金性の高い資産が中心(※)となります。
(※)不動産については、①継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産も信託財産とすることが可能です。また、②特定障害者の居住する不動産も信託可能ですが、その場合にはこれのみを信託財産とすることは認められず、他の収益を生ずる財産のいずれかとともに信託することが必要です。実際に何が信託できる財産となるかは、信託会社等に個別相談ください。

例えば、重度知的障害があるお子さまを持つ家庭では、非課税枠を活用した6,000万円規模の信託を設定し、毎月の生活費・医療費として給付を受けられるよう設計することで、「資産を残す」のではなく、「 生活が続く仕組みとして準備する」ことができます。こうした仕組み化こそが、制度本来の価値と言えるでしょう。

信託終了時、財産が残っている場合は相続人または受遺者に交付されますが、あらかじめ社会福祉法人や障がい者団体を指定しておけば、残余財産を寄附し社会に役立てることもできます。制度は単に資金管理や生活保障の機能にとどまらず、「ご家族の想いを未来につなげる仕組み」にもなり得ます。

制度理解と認知は徐々に広がっています。信託協会統計では、 2025年3月末時点で特定贈与信託の受託件数は2,972件、受託残高は643億円と前年(※)より増加しており、今後さらなる利用増加が見込まれています。
(※)2024年3月末 受託件数2,799件 受託残高 607億円

特定贈与信託について、親御さん自身はその必要性を理解しながら、「契約という最終判断まで踏み出せない」ケースが少なくありません。将来のことを真剣に考えているからこそ、慎重にならざるを得ない――これはある意味、自然なことといえるでしょう。
こうした場面で、日頃から信頼関係を築かれている税理士先生が、具体的な選択肢や方向性を整理し、そっと背中を押す役割を担うことができれば、親御さんの意思決定が大きく前に進むことも期待できます。すなわち、税理士先生の一言が、ご家族にとって「将来の安心につながる第一歩」になり得るのです。

なお、 日税グループの日税信託でも、この特定贈与信託の受託実績があり、制度の趣旨に沿った運営・相談体制を整えています。制度検討が始まる段階で、相談相手となる信託会社が存在することは、ご家族の心理的不安を軽減する要素にもなります。

関与先の中に、対象となるご家族が1組でも思い浮かぶ先生は、どうぞご相談ください。行動の早さが、将来の安心につながります。



私ども日税グループでは、株式会社日税経営情報センターで家族信託のコンサルティングを、株式会社日税信託にて商事信託を取り扱っており、今般、遺言信託についても取扱いを開始いたしました。税理士先生や関与先様の幅広いニーズにお応えすべく、相続・資産承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)



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