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2026.01.20信託

信託受益権の便利な使い方

  • 信託

<信託受益権の便利な使い方>
信託協会のホームページを見ると、『信託の機能』という箇所に、信託の主要な機能として①「財産管理機能」、②「転換機能」、③「倒産隔離機能」の3つが挙げられています。①はこのコラムでも頻出する認知症対策等が主な使い方であり、③は例えば不動産取引の手付金やM&Aの決済代金等を信託会社が信託で分別管理することで取引の安全性確保を図る、エスクロー信託と言われるようなものが該当します。今回のコラムの主題である税を考える上で関係するのは②「転換機能」です。
前記の信託協会のホームページでは、信託の転換機能とは、『 信託することにより信託財産が信託受益権という権利となり、信託目的に応じて その財産の属性や数、財産権の性状などを転換すること』とされています。具体的には以下のようなことが可能になります。
1.効率的な運用を行うために多数の者が信託した金銭をまとめる
2.大きな、あるいは一つの信託財産を小口多数の受益権に変える
3.流通し易くするために不動産などの信託財産を受益権に変える
1は投資信託等の運用商品につながるものですので本コラムの話とは少し異なるのですが、2と3が税務メリットにつながるものです。今回は特に2を取り上げてお話をいたします。
<小口分割した信託受益権を活用した生前贈与>
ここでは自社株承継信託の例を考えてみます。企業オーナーが保有する自社株を信頼できる人や信託会社に信託して、相続発生時に後継者に速やかに自社株の名義を書き換えて貰うことを目的とする信託です。
この「遺言代用型の自社株承継信託」は、相続発生時に後継者への円滑な自社株の名義書き換えを実現する一方で、企業オーナー存命中は、自社株の議決権行使を企業オーナーが実質的に継続して行うことで、経営権は維持できるという点に特徴があります。(後掲図1【家族信託による遺言代用型の自社株承継信託】)

そしてここからが、信託受益権を活用した税務メリットを得るための工夫になります。何らかの事由で現在は自社株の価値が低いが、今後、上昇が見込まれるというような場合には、将来一度に自社株を承継したのでは後継者の納税負担が大きくなり過ぎることが懸念されます。
そのような場合、 企業オーナーが自社株承継信託設定時に取得する信託受益権を小口分割して、生前から少しずつ後継者に移転していくことで、後継者の将来の納税負担を抑制することも可能です 。これは<生前贈与型の自社株承継信託>とも呼ばれます。(後掲図2【信託受益権の生前贈与】)

図1:家族信託による遺言代用型の自社株承継信託


図2:信託受益権の生前贈与のイメージ



このように信託はその財産の個数・形状とは別に信託受益権を小口分割して設定できるという性質を持つことから、使い方の工夫によって税務メリットを得ることが十分にできるのです。

私ども日税グループでは、株式会社日税経営情報センターで家族信託のコンサルティングを、株式会社日税信託にて商事信託を取り扱っており、今般、遺言信託についても取扱いを開始いたしました。税理士先生や関与先様の幅広いニーズにお応えすべく、相続・資産承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します



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