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COLUMN

2026.06.16信託

家族信託への誤解

  • 信託

<家族信託への誤解>

家族信託について目にする誤解、誤ったイメージとして以下のようなものがあります。
・収益不動産を複数保有している地主や金融資産を数億円以上保有している企業オーナー等が利用するもの

・資産家の相続対策(≒節税対策)の一環として行うもの

確かにこういう側面があるのは事実かも知れませんが、後述の通り、家族信託は実は【普通の家庭】でも必要になる局面は多いのです。

これはあくまでも私見ですが、上記のような誤解、誤ったイメージが広がるのは、多くの場合に家族信託コンサルティングの手数料体系が信託財産額比例(信託財産額×手数料率)になっていることから、信託財産額の多い案件でないとコンサルタントが受けたがらないということも一因ではないのかと思います。


<実際にどのような局面で家族信託が必要になるか>

家族信託が必要になるのは例えばこのような局面です。

・親御さんの施設入居代金を、親御さん名義の不動産売却で捻出する必要があるが、売却できる前に親御さんが認知症になってしまったらどうしよう
 
・高齢で一人暮らしの親御さんには金融機関の預金がそれなりにあるので、もしトクリュウの被害にあったらどうしよう

つまり、財産の多寡というよりも、その財産が動かせなくなったらどうしよう、その財産をしっかり守るためにはどうしよう、といったことが重要なのであり、その意味では資産家よりも、むしろ普通の家庭においてこそ活用を検討していく必要がある制度とも言えるかも知れません。

もう少し具体的なイメージで申し上げると、家族信託は以下のような局面で、各々個別の信託スキームとしても、①~③の一連の信託スキームとしても検討が可能であり、上で述べたように、資産家に限らず、ご自宅と金融資産数千万円といった普通の家庭にも必要な時がくるかも知れない仕組みとお考えいただければと思います。
 


 私ども日税グループでは、株式会社日税経営情報センターにおいて家族信託のコンサルティングを、株式会社日税信託において商事信託を取り扱うとともに、2025年1月より遺言信託の取扱いも開始しております。
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