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2022.07.13お知らせ

新着コラムを公開しました【税務情報】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




7/13公開 税務情報 『海外勤務者の税務上の留意点』
執筆者:アクタス税理士法人



新型コロナウイルス感染症の影響により海外赴任していた従業員が日本に一時帰国し、しばらく国内に滞在するケースが増えています。
その中、一時帰国中の従業員に支払った給与について、帰国中も現地海外の業務にリモートワークにより携わっていたことから課税対象に当たらないと判断し、国税局から所得税の源泉徴収漏れを指摘された事例が報道されました。リモートワークの普及により非居住者の判定や国内源泉所得の判定が誤りやすくなっています。
今回は、海外勤務者の税務上の留意点について整理をします。

■居住者と非居住者の課税所得の範囲と源泉徴収

国内に住所等を有する者を居住者とされ、「全世界所得」に対して所得税が課税されます。一方で、国内に住所等を有しない者は非居住者とされ、「国内源泉所得」にのみ所得税が課税されます。

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