MENU MENU

NEWS

2022.08.04お知らせ

新着コラムを公開しました【税務コンサルのポイント】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




8/4公開 税務コンサルのポイント
『【事業承継スキーム】消費税、準ずる割合の実務上の留意点―①』
執筆者:伊藤俊一 先生



Q. 消費税、準ずる割合の実務上の留意点

本体会社から持株会社に土地を譲渡した場合、消費税の取扱いで留意すべき事項をご教示ください。


Answer

準ずる割合です。下記が実務上の留意点となります。

【解説】
下記の質疑応答事例を細部まで確認しましょう。

たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認

【照会要旨】
土地の譲渡は非課税とされており、その譲渡対価は消費税法第30条第6項《課税売上割合》に規定する課税売上割合(以下、単に「課税売上割合」という。)の計算上資産の譲渡等の対価に含まれますが、土地の譲渡に伴う課税仕入れの額はその譲渡金額に比し一般的に少額であることから、課税売上割合を適用して仕入れに係る消費税額を計算した場合には、事業の実態を反映しないことがあります。



・・・ 続きはこちら >


メールマガジンでは、毎週1回新着コラムを配信中!
ご登録は無料ですので、まだの方はぜひバナーをクリックしてご登録ください!