MENU MENU

NEWS

2023.01.19お知らせ

新着コラムを公開しました【税務コンサルのポイント】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




1/19公開 税務コンサルのポイント 『【事業承継スキーム】比準要素数0、1会社解消方法と違法配当の関係』
執筆者:伊藤俊一 先生



Q. 比準要素数0、1会社解消方法と違法配当の関係

表題の件につきご教示ください。


Answer

下記です。

【解説】
分配可能額規制に違反した金銭配当・自己株式取得の場合については、下記の点につき留意が必要です。
自己株式取得は資本等取引、会社財産の払戻しの性格を有することから、分配可能額による制限を受けます。しかし、分配可能額が不足しているにもかかわらず行った違法配当でも、会社法上有効とされています(注1)。そのため、税務上も配当として取り扱われます。中小企業では、債権者が違法状態を訴えるケースはほぼ想定できないので、分配可能額がたとえゼロだったとしても、違法配当として問題視されることはまずないと思われます。
つまり、自己株式の取得はそのまま有効になるということです。この取扱いは金銭配当も同様です。

・・・ 続きはこちら >


メールマガジンでは、毎週1回新着コラムを配信中!
ご登録は無料ですので、まだの方はぜひバナーをクリックしてご登録ください!